2018-04-17 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
イラク特別措置法に基づく対応措置の結果につきましては、同法の規定に基づきまして、活動に至る経緯、活動の内容、実績、評価などを政府として取りまとめ、平成二十一年七月に国会に報告させていただいておりまして、その中におきまして、陸上自衛隊のサマワ宿営地及びその周辺における事案ということで、御指摘のような迫撃砲等が宿営地の付近ですとかそうしたものに弾着というような記述が出てございますけれども、そうしたもののうち
イラク特別措置法に基づく対応措置の結果につきましては、同法の規定に基づきまして、活動に至る経緯、活動の内容、実績、評価などを政府として取りまとめ、平成二十一年七月に国会に報告させていただいておりまして、その中におきまして、陸上自衛隊のサマワ宿営地及びその周辺における事案ということで、御指摘のような迫撃砲等が宿営地の付近ですとかそうしたものに弾着というような記述が出てございますけれども、そうしたもののうち
じゃ、そうしますと、当時と同じように、イラク特別措置法のような法律を作って対応しなければいけないという理解でよろしいでしょうか。
ところが、その後、ここにありますようにいわゆる旧テロ特措法、また補給支援法、またイラク特別措置法等々によって何と二〇〇八年時点では既に三万一千人。旧テロ特措法の議院修正をしたときに比べて約十倍の方々が海外で立派にこの任務を遂行されている。 その中で、国民のじゃ不安が高まったのかと。また、海外の諸外国から自衛隊は不安だと、そういう国が出たのかと。出ていないと思います。
苦労した中で、防衛省が、もう今引き揚げてきましたけれども、イラク特別措置法も出して、それで復興人道支援をやったわけですね。あのときだって、それは、可能性から見れば、あなたたちが言われる基準からぐっとまだ危険地帯であったかもわからない。小泉総理は、自衛隊が行くところが平和なところなんだ、こう言われましたけれども。
○浜田昌良君 今の御答弁に続いてなんですが、そういう御解釈であれば、我々、今までこういうイラク特別措置法、テロ特措法等々を議論するときに、いわゆる我々が派遣する自衛隊が武力の一体化をしないようにということでいろんな工夫をしてきたわけです。
それでは、イラク特別措置法廃止法案について、法案提出者にお願いします。 これまでの議論のとおり、そもそも自衛隊がイラクで活動すること自体、私は疑問を持っています。加えて言うならば、イラク戦争の根拠となる大量破壊兵器の発見もできず、正に戦争の正当な理由がないのです。
この一般法をつくることにつきましては、イラク特別措置法を審議する過程において、私は官房長官として、担当大臣として随分答弁しました。そのときに、一般法をつくったらどうかという御意見は、たしか委員からもありましたよ。多くの方々からそういう御要望をいただきました。民主党の方々が中心ですよ。そういうふうなことがありますので、これは今後の課題でございます。
一般法につきましては、二〇〇三年のイラク特別措置法を国会で議論して成立させていただきましたけれども、あのときに、これは実は野党の方から、ぜひ一般法を早くやってくれ、こういう要望をたくさんいただきました。ですから、そういう熱い野党のお気持ちを体しまして、私どもも、ぜひ何とか早くしたい、こういうふうな気持ちを述べましたけれども、そういうことがあったんですよ。
このイラク特別措置法を作って、四年間の時限立法ということでこれまでやってまいりました。そしてその間、陸上自衛隊がサマワで人道復興支援活動に従事し、今その陸上自衛隊は日本に帰りましたけれども、航空自衛隊が引き続き人や物の輸送任務に今携わっているわけであります。
二〇〇四年、これは九・一一以降、イラクが問題になりまして、人道復興支援ということでイラク特別措置法ができて出掛けてまいりました。ですから、自衛隊の協力というのは、つまりここの第一象限における協力というのが二〇〇四年以降の日本の国際協力ということになるわけです。同時にODAも行われています。 イメージですから、最後にこんなふうな座標を見ていただきたいと思います。
今のところはそれぞれ、イラク特別措置法であれ、あるいはテロ特措法であれ、必要な法律が国会で審議されて、その法律に基づいて基本計画ができて活動しているわけですけれども、今後、そのような活動が行われる一般的な基準を一般法あるいは恒久法という形で制定するときに、その法律の中でこの活動を、先ほど申し上げたように、いかなる根拠に基づいていかなる活動をどのようなところでやるのかということを審議する際出てくるのであって
ただ、陸上自衛隊を引かざるを得ないときに、航空自衛隊の安全を維持しながらあの部隊を残すというのは大変大きな政治的決断であったと思いますが、私はむしろこの航空自衛隊の部隊そのものを来年七月三十一日、イラク特別措置法がターミネートになるというか、時期満了になるまでの間、来年の通常国会でどのような、法律上これをどのように処理をしていくのかということは、正にそのマーリキー政権が治安維持の責任をどこまでイラク
○岩屋副大臣 同協定の付表2に定める法律としては、テロ特別措置法、イラク特別措置法、そして自衛隊法が定められているところでございます。
外務大臣にあわせて伺いたいのがもう一つあるんですが、外務省のステートメントの中に、(ロ)ですね、イラク側からの発言の要旨のロ、これはもちろん全部書いてあるわけじゃないと思うんですが、日本の自衛隊はすばらしい仕事をした、これは陸自、空自もやっていましたけれども、改めて謝意、そして、イラク復興におけるこれまでの指導的な役割を評価する、イラク国民は決して日本の支援を忘れない、これで終わっているんですが、イラク特別措置法
ということは、例えば、イラク特別措置法に基づいて国外に派遣されている自衛隊の隊員等について言えば、自衛隊法第十四条等に基づいて当該部隊の長が当該部隊の隊務を統括しているということを指しているわけであります。
では次にどうするかといった場合に、先ほど岩屋委員との質問のやりとりにもアフガンとのことでありましたけれども、今の特別措置法、イラク特別措置法における規定からいきますと、自衛隊の仕事は、それ以外は何もできないということでいいのか。
イラク特別措置法を廃止し、そして自衛隊を撤退させるべきと考える理由について、最初に民主党の提出者の方からお伺いをしたいと思います。
当初から大義なきイラク戦争及び憲法上疑義のあるイラク特別措置法による自衛隊の派遣に反対してきた我が会派は、十二月十四日に期限を迎えるこの自衛隊の撤退を強く求めていくことを改めて申し上げます。
民主党は、当初から、大義なきイラク戦争及び憲法上疑義のあるイラク特別措置法による自衛隊の派遣に反対してきました。 最近は、イラク攻撃の根拠とされた大量破壊兵器について、アメリカ政府高官の情報操作疑惑が消えないばかりか、アメリカ政府の最終報告は、公式に大量破壊兵器の発見を断念しているではありませんか。戦争の大義は既に崩壊しています。
先生御指摘いただいたように、この一年余りを概観していたときに、これから申し上げることは政府の公式見解ということではありませんが、全体の見方としましては、イラク特別措置法が成立しました当時は、イラクでは、主要な戦闘は終結しているけれども、治安確保というのが当面の課題の一つであって、治安情勢には地域的なばらつきがあり、全体としては引き続き十分注意を要する状況が継続している、そういう認識であったと思います
イラク特別措置法は、国会との関係について二点を定めているところでございます。既に御承知のことと存じますけれども、一つが基本計画の国会への報告という点と、それから自衛隊の実施する対応措置、具体的には、人道復興支援活動及び安全確保支援活動というものを実施する場合については国会の承認を得る必要があるという仕組みを定めておるところでございます。
この基本的な、日本の防衛力を領域外、すなわち海外で活動させる場合の基準なるものを法律の形でつくる必要があることはしばしば指摘されているとおりであり、これは、従来のようにPKOとかPKFだけではなく、平成十三年にできたテロ特別措置法、並びに現在活動をやっているイラク特別措置法など、特別措置法によって海外における防衛の活動の基準を法的に規定していると、事態が起きたときに新しい法律体系をつくる時間的なおくれというものができ
その外の活動は、まさに新しい分野における日米協力、新しい分野における国際協力で、今やっているのはテロ特措法に基づく日本の活動、それからイラク特別措置法に言う活動、これは国際協力であり、日米協力であり、安保条約の範囲の中では概念されない、したがって、新しい法律をつくって活動を根拠づけたということであります。
そのマンデートの中に、単に治安を維持する以外に、例えば人道復興支援など、日本のイラク特別措置法に基づいて自衛隊が現に活動している活動が包含されるような安保理決議になるかどうかというのが第一です。 第二は、指揮権の問題です。つまり、多国籍軍と米軍との指揮権が、米軍が上にいて多国籍軍が指揮下に入るのか。多国籍軍の下に米軍が入るとは私は考えにくい、そういうことは考えられない。